Partner共創パートナーズ
木の文化都市・金沢を、ともにつくる仲間たち。
共創パートナーズは、それぞれの分野で木と向き合い、その価値を未来へつなぐ取組を行っています。
つながり合うことで、新しい挑戦がここから生まれます。
木の文化都市・金沢
共創パートナーズを募集しております。
「木の文化都市・金沢」の継承と創出に向けて、共創パートナーズ相互および市と連携した取組の実施や情報発信などを通じ、広く木に親しむ意識の醸成を図る共創パートナーズを募集します。
パートナーズの役割
- 生業や活動を通じた木の文化の普及啓発
- 共創パートナーズ相互および市との連携強化
パートナーズの対象
下記の取組を実施しようとする市民の方々や県内に事務所等を有し、
市内において事業活動を行う事業者のみなさま。
- 建築物の木質化
- 木材を活用した製品の製造、販売
- 森林の保全、植樹
- 木育の推進
- 木の文化の普及啓発
- その他木を活用した社会貢献
登録方法
下記の登録要領をご確認いただいた上で、登録フォームからお申込みください。
「木の文化都市・金沢 共創パートナーズ」登録要領
- (目的)
- 第1条 本制度は、「木の文化都市・金沢」の継承と創出に向けて、市民や事業者と連携した取組の実施及び情報発信を通じて、広く木に親しむ意識の醸成を図るとともに、木を生かした魅力あるまちづくりを推進することを目的とする。
- (対象)
- 第2条 本制度の対象は、次に掲げる取組を実施しようとする市民及び石川県内に事務所等を有し、市内において事業活動を行う事業者(以下「事業者等」という。)とする。
- (1)建築物の木質化
- (2)木材を活用した製品の製造、販売
- (3)森林の保全、植樹
- (4)木育の推進
- (5)木の文化の普及啓発
- (6)その他木を活用した社会貢献
- (登録)
- 第3条 登録を受けようとする事業者等は、登録申請書を提出し、審査を経て承認されることで、「木の文化都市・金沢共創パートナーズ」(以下、「共創パートナーズ」という。)として登録されるものとする。
2 登録を受けようとする事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合、登録を決定しないものとする。
- (1)虚偽や法令違反等により、本制度の信用を著しく害するおそれのあるとき
- (2)暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき
- (3)特定の政治団体、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき
- (4)その他本制度の運営に当たって重大な支障が生じると認められたとき
3 市は、登録を決定したときは、申請者に「木の文化都市・金沢共創パートナーズ」登録証を交付する。
4 共創パートナーズは、登録を辞退する場合は、その意思を記した書面を市に提出するものとする。
5 共創パートナーズが次の各号のいずれかに該当する場合、登録を取り消すことができる。
- (1)虚偽や法令違反等により、本制度の信用を著しく害したとき
- (2)共創パートナーズが解散又は営業を停止したとき
- (3)暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき
- (4)市による登録継続意思調査において継続の意思が示されなかったとき
- (5)第4条に定める活動報告において、概ね3年程度活動実態がなかったとき
- (6)特定の政治団体、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき
- (7)その他本制度の運営に当たって重大な支障が生じると認められたとき
- (活動報告)
- 第4条 共創パートナーズは、毎年度、活動報告書を市に提出するものとする。
- (共創パートナーズの役割)
- 第5条 共創パートナーズは、第1条に掲げる目的を達成するため、第2条各号に係る取組を行うほか、次の事項を行うものとする。
- (1)生業や活動を通じた木の文化の普及啓発
- (2)共創パートナーズ相互及び市との連携強化
- (市の役割)
- 第6条 市は、共創パートナーズが第2条に係る取組を推進するため、共創パートナーズの取組等の情報発信を行うとともに、共創パートナーズに対し、市の木の文化都市の継承と創出に関する事業の情報提供及び助言を行う。
- (その他)
- 第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は、令和4年10月28日より施行する。
附 則(令和8年3月25日決裁)
この要領は、令和8年4月15日から施行する。
掲載イメージ
※以下は、あくまでもイメージです。
今後、ご登録いただく共創パートナーズの皆様とご相談しながら、内容を充実していきます。